家を売却でもクーリングオフは適応される?

2021年02月10日

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「クーリングオフ」という制度を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし実際に制度を利用したことはないし、ちょっとした金額の物だったら泣き寝入りする、という方もいらっしゃることでしょう。
しかし不動産の場合は金額も大きいので、「まぁ、いいか…」とはいきませんよね。
実は宅地建物取引業法でもクーリングオフの制度は定められており、不動産売買においても、契約が完了したとしてもこの制度が適用されれば契約を白紙に戻すことが可能です。
不動産売買でもクーリングオフ制度が利用できるという知識を身に付けておけば、あなたが実際に不動産を売却する際にもきっとお役に立つのではないでしょうか。
ぜひ目を通してみてくださいね。

 

クーリングオフとは?家の売却においてもクーリングオフはある

まずはそもそも「クーリングオフとは何か?」を把握しておきましょう。
クーリングオフとは、「一度購入した物を撤回(キャンセル)することができる」制度です。
過去の悪質なセールスなどが不動産売買に限らず大きな問題となったことで、買主の救済措置として設けられたのがクーリングオフ制度です。
なお、クーリングオフには期限が設けられています。
契約から8日以内に手続きを行わなければクーリングオフは適用されません。
嫌になったらいつでもキャンセルすればいい…という訳ではありませんので、注意しましょう。
また、クーリングオフ対象は買主のみとなります。
売主側からクーリングオフを用いることはできませんので、この点に関しても認識しておくと良いでしょう。

 

家の売却でクーリングオフが適用される条件とは?

先ほど「クーリングオフには契約申込から8日以内に手続きを行う」という条件があると、ご紹介しました。
それ以外にもクーリングオフ適用にはいくつかの条件があります。

●宅地建物取引業者が売主であること
●事務所等以外の場所で申込みを行った場合


大きなポイントとなるのは、この契約する際の場所を記している「事務所等以外の場所」という部分になります。
不動産は大きな買い物です。
買主自身の冷静さを失わせるような、騒がしい場所や落ち着かない場所・威圧感を与える場所での契約は認められません。
このような場所で契約を進めた場合、買主は書面で購入申込みの撤回もしくは解除を求めることができるのです。

 

まとめ

不動産売買におけるクーリングオフ制度の概要と条件について、ご紹介しました。
一生に一度の買い物となれば、なかなか冷静ではいられない気持ちもわかります。
それだけに思わぬ落とし穴に落ちてしまう…というケースも過去には多々あったのです。
これから不動産購入を検討される方も、また将来的に売却することをお考えの方も、不動産売買におけるクーリングオフ制度の知識を得ておいて損はありません。
ぜひ参考にしてくださいね。


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