不動産売却における簡易課税とは?

2020年12月30日

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不動産を売り払う際、不動産にかかってくる消費税については不要です。
しかし、不動産を売却するためにかかった仲介手数料については消費税を払う必要があります。
不動産における仲介手数料は思っているよりも高くつきます。
この記事では不動産売却に使える簡易課税についてご紹介します。
不動産を売却する予定がある、もしくは売却したという人はぜひ参考にしてください。

 

不動産売却にかかってくる消費税を簡易課税とする方法とは?

簡易課税とは、仕入れなどにかかった消費税の計算を簡単におこなえるものです。
前々年度の課税対象となる売り上げが5,000万円を下回っていれば、簡単な計算で消費税を求めることができます。
消費税を納める義務があるのは事業者、つまり自営している人が対象です。
不動産の売却においては、仲介手数料などにかかる消費税をきっちり納めなければなりません。
たとえば不動産は不動産でも、さまざまな形態があります。
土地だけの場合もあれば、そこに建物が建っているケースもあるでしょう。
典型的な例としては、駐車場がついている土地です。
土地を売っても税金はかかりませんが、駐車場など土地の使用用途によっては税金がかかってくるケースがあるので注意しましょう。
簡易課税という制度には事業区分があります。
これは売却された不動産がどういった用途で使われているかによって決まるものです。
卸売、小売、建設・製造・電気、飲食、金融保険・サービス、不動産業の6つにわけられます。
不動産の売却なので不動産業に該当する?と、考えてしまいがちですが、そうではありません。
同じ不動産業でも仲介業や賃貸業などの業態によって分類が変わる場合もあります。
さらに、消費税を考える簡易課税は土地にある建物が何で売り上げを上げているか(事業がなにか)でもみなし仕入率は違うのです。
ちなみに卸売はみなし仕入率が90%、小売りは80%、建設系は70%、飲食業は60%、金融系は50%、不動産業は60%になります。

 

不動産売却時の消費税を簡易課税にしたい!必要な条件とは

簡易課税が利用できる条件はシンプルに2つです。
1つ目は前章でもお伝えした通り、前々年度の売り上げが5,000万円を下回っていなければなりません。
2つ目は、簡易課税を利用するための「消費税簡易課税制度選択届出書」を前もって提出しておくことになります。
この2つがあれば納めなければならない消費税を抑えることができるので、ぜひとも活用するようにしましょう。

 

まとめ

不動産売却における簡易課税について見てきました。
消費税、と聞くとものを買っていないのでピンとこない人もいるでしょう。
不動産の売買は大きなお金もかかるので、税金などの金額もおのずと大きな額に膨れ上がります。


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