住宅ローン共同名義はメリットだけじゃない

2021年02月25日

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住宅ローンを組むにあたって、夫か妻1人の名義にするか、夫婦2人の共同名義にするか迷うこともあるでしょう。
共同名義にすれば、住宅ローン控除がダブルで適用されるなど得することがあります。
しかし、状況によってはデメリットが生じる可能性もあるので、きちんと理解しておかなければなりません。
今回は、共同名義にするデメリットや注意点をご紹介します。

 

共同名義で住宅ローンを組むことにはメリットだけでなくデメリットもあるって本当?

デメリットが生じやすいのは、離婚するときや相続の問題が出てきたときなどです。
たとえば、離婚することになって家を売却しようと考えても、夫または妻が認めなければ売ることはできません。
自分のほうがお金を多く支払っていたとしても、勝手に売却してはいけないのです。
手続きをすれば単独名義に変更することは可能ですが、残りの住宅ローンを一人で負担することになってしまいます。
また、共同名義人である配偶者が死亡した場合、配偶者の持ち分は相続の対象になります。
特に、子供がいない夫婦だと、配偶者の親や兄弟・親族など、相続人が3人にも4人にもなる可能性があるでしょう。
配偶者の相続人が複数いる場合は共同名義人の数が増え、家を売却する際などに意見をまとめるのが難しくなってしまいます。

 

住宅ローンの共同名義についてメリット・デメリットを踏まえた上での注意点を紹介

住宅ローンを共同名義にするにあたり、知っておきたい注意点があります。
まず、所有権の持ち分は支払った金額に応じて決まり、その旨を正しく登記する必要がある点です。
共同名義のメリットを得るために、本当は夫が1人で支払ったにもかかわらず、妻との共同名義ということするとどうなるのでしょうか。
そうすると夫から妻への「贈与」があったとみなされ、贈与税がかかってしまいます。
また、夫婦どちらかが離職した場合も同様の問題が発生します。
たとえば、妻が出産・育児で離職して収入がなくなり、夫が妻の分も住宅ローンを返済することになると、それも「贈与」とみなされてしまうのです。
課税される贈与税は多額になることが予想されるため、妻の収入がなくなった時点で持ち分を変えるなどの手続きをしなければならないことを覚えておきましょう。

 

まとめ

贈与税を課せられるなどのリスクを避けるためにも、名義をどうするかは慎重に検討して決めなければなりません。
後にトラブルの原因にならないよう、夫婦でしっかり話し合いをしましょう。


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