マイホーム売却時に関係する築年数を紹介

2020年12月25日

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マイホームの売却をお考えの方ならぜひ知っておきたいのが築年数との関係です。
マイホームの売却時期にはタイミングがあります。
今回はマイホームの売却時期に適したタイミングと、さらに売却の際の税金優遇システムの期間と金額について紹介します。

 

売却時期のベストタイミングと売却の難しいタイミング

ここではマイホームの築年数による売却のタイミングを紹介します。

 

マイホームの築年数による売却価格の変化と売却のタイミング

マイホームは築年数により売却価格が変化します。
ここでは築年数の売却価格の変化を紹介します。
・築年数10年までで売却価格は大きく下落
マイホームは築10年で売却価格は約半分まで下落すると言われます。そのため築年数10年未満での売却をおすすめします。
・築年数10年を過ぎると下落はなだらか
築年数15年で売却価格は約3割、築年数20年で約2割まで下落すると言われます。
・築年数20年越えで価値はなくなる
築年数が20年を超えると価値がなくなるためマイホームの売却は難しくなります。
築30年超えでは建物を取り壊し更地にした方が売却しやすいといわれます。

 

マイホーム売却の際の税金優遇システムの期間と金額について

マイホーム売却のタイミングによっては、税金の優遇を受けることができます。
ここでは売却時の税金優遇システムと金額を紹介します。

 

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除とはマイホームの売却で得た譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
売却する家には住んでいなくてもよく、空き家となってから3年目の12月31日までに売却すれば3,000万円特別控除が可能です。

 

マイホームの所有期間により所得税が変わる

譲渡所得は不動産の所有年数で変わります。
ここでは売却する不動産の所有期間により税率がどう変わるかを紹介します。
・所有期間が5年以下の場合
この場合を短期所有といい、所得税率=30%×住民税率=9%となります。
・所有期間が5年超の場合
この場合を長期所有といい、所得税率=15%×住民税率=5%となります。
短期所有の税率は長期所有の税率の約半分です。

 

相続税の優遇期間

不動産を相続し3年10カ月以内に売却すると、取得費加算の特例が適用となり納税額を少なくできます。

 

まとめ

今回はマイホーム売却時に関係する築年数と売却の際の税金優遇システムの期間と金額について紹介しました。
不動産売却にはタイミングがあり税制優遇措置も所有期間により受けることが可能です。
マイホーム売却の際には適切なタイミングで、かつ納税額を少なくできるよう確認することが大切です。


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