家を売却する際不動産会社がしてくれる事は

2020年12月05日

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不動産を売却すると決まったら、不動産会社に相談しましょう。

ここでは不動産会社がどのような内容を説明するのか、どのような流れで進めて行くのか

わかりやすくご紹介していきます。

 

①不動産(土地・建物等)の確認

②査定

③媒介契約

④付帯設備・告知事項の確認

⑤重要事項の確認

⑥指定流通機構への広告

 

①不動産(土地・建物等)の確認

まずは売却しようとしている不動産について基本的な確認を行います。

(ここでは空き家になった戸建を例に説明していきます。)

 

●所有者は誰か(所有権の確認)

不動産には所有権を有する所有者がいます。

少し細かい話になりますが

売りたい不動産が不動産登記簿で誰になっているのか、の確認です。

いくら売りたくても所有者があなたでなければ売ることができません。

良くあるのが相続した不動産だけど相続登記が済んでいない場合です。

この場合司法書士に依頼をして相続登記を行う必要があります。

もちろん費用が掛かりますので気になる場合は事前に確認をしましょう。

 

他にも相続した物件などで持ち分1/3ずつを3人の方が持っているなど

複数名所有権をお持ちの方がいる場合などもあります。

この場合、売買契約を結ぶ際にすべての方の同意が必要になります。

主権者の方は事前に確認を行ってトラブルにならないようにしましょう。

 

②査定

不動産物件の査定を行います。

周辺での取引実績、坪単価、人気度、立地条件など様々な観点から

どれくらいで売れそうかを行います。

基本的にどこも無料で査定を行っているので気軽に確認しましょう。

 

③媒介契約

実際に不動産流通機構や広告媒体に売却の広告を出す際に、

不動産会社が売却のお手伝いを行います。

その際に所有者の方がきちんと売却の意思がある事、

何より売却が決まった際に不動産仲介手数料をいくら払わなければいけないかを

明記し、後でトラブルにならないようにするのがこの「媒介契約書」です。

媒介契約について下記にまとめたページがあるので参考にしてください。

 

④付帯設備・告知事項の確認

「付帯設備」とはシステムキッチン、トイレ、バス、照明器具など

物件についている設備についての説明になります。

また正常に使用できる状態なのか、後々トラブルにならないように細かく記載する必要があります。

必ず担当者と一緒に一つ一つ確認を行い、間違えがないかご自身でも確認を怠らないようにしましょう。

「告知事項」とは雨漏り、シロアリ、傾きなど土地建物がどのような状態なのかを記載するものです。

壁に亀裂を発見しているなど、わかる範囲で記載する必要があります。

古い物件になると目に見えない部分に不具合があったりします。

売主・買主どちらにとってもいい売買取引ができるように虚偽申告がないように担当者と

一緒に確認を行っていきましょう。

 

⑤重要事項の確認

土地建物には県や市が指定する様々な法律があります。

そこに建物を建築していいのか、どのような建物であれば建築可能か、

関連法案はかなり多く不動産会社がお客様の代わりに確認を行い、

買主に宅地建物取引士が説明する義務があります。

調査に費用が発生することがありますが弊社では無料で行っています。

 

⑥指定流通機構への広告

様々な確認を行い、必要な内容が確認取れたら指定流通機構へ物件情報の掲載を行います。

各不動産業者が毎日チェックしているサイトになるので早ければ掲載したその日に連絡が来たりします。

弊社ではアットホーム、スーモへの掲載も無料で行っており、不動産業者だけでなく

一般のお客様から直接内覧希望の連絡が来ます。

より多くの方にお預かりした物件を見ていただけるようにしておりますので

売却の際はぜひ一度弊社にご相談ください♪

 

弊社では売主、買主双方にとっていい取引ができるように誠心誠意説明を行い、

ご納得の上売却、購入をしていただけるように努めております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください!