不動産売却を検討している方に!

2020年11月30日

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福岡市西区や糸島市で不動産売却を検討している方に!確定申告の流れと必要書類を解説

 

不動産を売却した際に売却益が発生した場合は、確定申告をする必要があります。
ここでは福岡市西区・糸島市で不動産売却を検討している方向けに、不動産売却にともなう確定申告の流れと必要書類について解説します。

 

不動産売却にともなう確定申告の流れや申告期間について

不動産売却にともなう確定申告の期間は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日です。この期間を過ぎてからの「期限後申告」をした場合は延滞税がかかるので、確定申告期間内に提出するよう心がけましょう。
確定申告の流れは、「まず確定申告書とその他の必要書類を揃えて、確定申告書を必要書類とともに提出する」形になります。
提出方法としては、税務署窓口への提出のほか、税務署に設置している時間外文書収受箱への投函、郵送、電子申告などがありますので、平日忙しくて税務署窓口に行けなくても、郵送や電子申告などの提出方法を選べば問題ありません。

 

不動産売却にともなう確定申告に必要な書類について

不動産売却にともなう確定申告のためには確定申告書がまず必要

不動産売却にともなう確定申告に必要な書類としてまず挙げられるのは、確定申告書です。
確定申告書にはA様式とB様式がありますが、B様式を入手しましょう。
申告書B第一表、第二表および申告書第三表(分離課税用)が必要です。
確定申告書は最寄りの税務署で手に入れられますが、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成し、それを印刷する方法もありますので、忙しい方はこちらを選ぶのがおすすめです。
また、電子申告・納税システム(e-Tax)なら確定申告書の印刷も必要ありませんが、こちらを利用するには事前に所定の初期登録を踏まえて利用者識別番号を取得しておく必要があるため、確定申告が初めての方には少しハードルが高いかもしれません。

 

不動産売却にともなう確定申告で確定申告書以外に必要な書類

確定申告書以外に必要となる書類としては、以下の書類が挙げられます。

●分離課税用申告書
●譲渡所得の内訳書
●不動産を取得した際の売買契約書、仲介手数料などの領収書、登記費用をはじめとした、不動産取得でかかった費用の領収証
●不動産売却時をした際の仲介手数料などの領収書、測量費・登記費用をはじめとした不動産売却でかかった費用の領収証、土地・建物の全部事項証明書、売却後の土地・建物の全部事項証明書、戸籍の附票


上記必要書類の中で、売却後の土地・建物の全部事項証明書や戸籍の附票は必要としないケースもありますので、わからない場合は不動産業者や税理士に問い合わせましょう。

 

まとめ

不動産売却で売却益が出た場合は確定申告が義務付けられていますので、確定申告期間内にきちんと確定申告ができるよう、事前に必要書類などを準備しておくことが必要です。
どうしても手続きがわからない場合には、費用はかかりますが、税理士に依頼する手もあります。
わからないからと確定申告そのものを放置することは厳禁ですので、その点はくれぐれも気をつけましょう。
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