マイホーム購入における諸費用の内訳に迫る

2020年10月20日

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マイホーム購入時に、物件価格以外にもさまざまな費用がかかることをご存知でしょうか。
代表的なものとして仲介手数料や印紙税・登記費用などがあり、これらはまとめて諸費用と呼ばれます。
この記事では、諸費用のなかでも印紙税と登記費用に注目して解説します。

 

マイホーム購入における諸費用の内訳:印紙税

諸費用のひとつである印紙税は、契約書を取り交わす際に印紙を貼ることで支払われる税金です。
一般的に、売主・買主ともにそれぞれの契約書に印紙を貼る必要がありますが、契約の進め方によってはどちらか一方のみとなる場合もあります。
また、貼り付ける印紙の金額は売買契約書に記載されている取引価格によって変動します。

 

売買契約書に貼り付ける印紙の金額

取引価格が500万を超え1,000万以下の場合:5,000円
取引価格が1,000万を超え5,000万以下の場合:10,000円
取引価格が5,000万を超え10,000万以下の場合:30,000円
ここでは、一般的にマイホーム購入の際に定められる取引価格のみを抜粋しています。
上記金額と異なる場合は別途金額が定められているので、該当する場合はよく確認しましょう。
なお上記金額は軽減税率適用後のものであり、時期によっては金額に違いが発生することもあります。
また、売買契約と同時に住宅ローン(金銭消費貸借契約書)を締結する人も多いでしょう。
この金銭消費貸借契約にも印紙税がかかるため、注意が必要です。

 

マイホーム購入における諸費用の内訳:登記費用

諸費用のひとつである登記費用とは、不動産登記の際に支払う登録免許税・司法書士への報酬などの総称です。
そもそも登記とはどのようなものなのでしょうか。

 

登記の内容と必要性

登記とは、土地や建物(以下、不動産)を購入した際に『自分がこの不動産の所有者です』と第三者に意思表示することです。
この意思表示が成されていないとさまざまなトラブルに巻き込まれやすくなるため、不動産を所有したときは忘れずに手続きしましょう。
登記をする際は、司法書士を通じて登記所に申請するのが一般的です。
そのため、司法書士の手数料なども登記費用に含めることが多いです。
築年数20年以下など一定の要件を満たすと軽減税率を受けることもできるので、あわせて覚えておくとよいでしょう。

 

まとめ

マイホーム購入には、印紙税や登記費用のほかにもさまざまな諸費用がかかります。
当初の予算を超えて費用が発生してしまうケースも多いため、内訳や金額をしっかりと認識しておくことが大切です。
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